【任意整理のメリット】
1,相手(金融機関、闇金)との交渉手続きがシンプル
原則として相手との交渉は弁護士もしくは司法書士が行います。
もちろん債務者本人でも良いのですが借りた相手との減額交渉ですからやり難く、
金融のプロ相手では歯が立たない。
2,裁判所を介しての手続きではありません
裁判所を介さなければ出来ない自己破産・個人再生は裁判所に必要な書類を提出しなければなりません。
しかし、任意整理では債務者かその代理人(弁護士、司法書士)と債権者との減額交渉を行いますので多種の書類を準備する必要はありません。
3,減額交渉する金融機関やクレジットカードを選別し除外することができる
自己破産・個人再生では債務者が利用している金融機関の全てを整理対象としなければいけませんが、任意整理では債務者が整理する債権者を選ぶことが可能です。
ただし任意整理の対象としなかった債権者でも利用者の信用情報を定期的にチェックしているクレジットカード会社であれば使えなくなる場合もあります。
債権者の中には、利用者の信用情報を定期的にチェックしている会社もあります。
4,職業制限がない
自己破産の場合は一定期間において警備員・保険外交員等の職業には就くことができませんが、任意整理ではこのような制限はありません。
【任意整理のデリット】
1,返済額が他の整理方法に比べて多くなりやすい
ちなみに自己破産では返済額は0円になり、個人再生では最低100万円以上の返済が必要となります。
任意整理ではこれまで返済した総金額を最低利息に引き直し、その残額を毎月返済することになるので、結果的に返済額が最も多くなります。
2,返済期間が最も長い
任意整理による返済期間は3年~5年が一般的です。なお個人再生は原則3年となります。
3,金融機関が任意整理に応じない
金融機関によっては任意整理の呼びかけに応じない場合があります。応じるか否かは債権者である金融機関の判断で強制できません。
闇金問題も同様です。